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遺言は,遺言者が親族(遺族)に残す最後のメッセージです。
遺言は満15歳に達した人であれば、原則として誰でも作成することができます。
一般的に,遺言書の中では遺言者が保有している財産の処分方法について分配方法を定めていることが多いですが,遺言に何を書くかは遺言者の自由です。

もっとも遺言により法律上の効果が発生する行為は限定されています。例えば「兄弟仲良く」などの遺言者の道義的な意向は、遺言に記載されていたとしても直ちに法律上の効果は持ちません。

しかし、遺言は、自らの死後に生前の自分の意思を伝える手段であると言えます。自らの死後、相続によって兄弟関係や親族関係が悪化しないように遺言書を残しておくことは、非常に重要です。

上記の通り遺言に書く内容は原則として自由ですが、遺言の書き方には一定の要件が定められており、その要件が充たされていない場合には無効になってしまいます。普通の方式による遺言の種類には、次の3種類があり、それぞれ成立のための要件も異なっていますので注意が必要です。

遺言の種類

① 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者自身が全文、日付、氏名を自書し、押印するだけで作成できる最も簡易な遺言の方法です。

自筆証書遺言は、内容・日付・署名の全てが遺言者の自筆である必要があります。

但し、遺言者が他人に手を支えられて書いた場合や、外国語・略字で書いた場合も、遺言者の意思と認められる限り問題はないとされています。また押印は実印でなくても、認印、三文判でもよいとされています。

なお作成年月日のない自筆証書遺言は無効になりますので、必ず作成年月日を記載する必要があります。

② 公正証書遺言
公正証書遺言は、証人2人以上の立ち会いの下に遺言者が公証人に対し遺言の趣旨を口述し、公証人がこの内容を筆記します。

書き上がったら遺言者と証人に公証人が読み聞かせまたは閲覧させ、筆記の正確なことが承認された後、遺言者と証人が署名・押印し、最後に公証人が署名・押印して完成です。遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。

公正証書遺言は公証人役場で作成するのが原則ですが、寝たきりで公証人役場まで行くことが困難な場合など特別な場合には、公証人が家や病院に出張してくれることもあります。完成した公正証書の原本は公証人役場に保管されます。

③ 秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容を遺言者以外に知られることなく作成できる方法です。秘密証書遺言の作成方法は厳密に定められており、要件を一つでも欠くものは秘密証書遺言としては無効になります。

但し秘密証書遺言としては無効でも、自筆証書遺言としての方式を備えていれば、自筆証書遺言としての効力を有するとされています。秘密証書遺言は第三者に代筆してもらったり、パソコンを使用して作成しても構いませんが、遺言者が証書に署名・押印しなければなりません。

証書ができたら封筒に入れ、証書に用いたものと同じ印章で封印します。この封入・封印は遺言者自身が行う必要があります。封印ができたら公証人役場に行き、公証人一人と証人二人以上の前に封書を提出して、遺言者が自分の遺言であることと筆者の氏名、住所を申述します。公証人が証書の提出された日付と遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者、公証人、証人が共に署名・押印すれば秘密証書遺言が成立します。

相続問題

相続とは,一般的に、亡くなった人の遺産をその配偶者や子供、あるいは孫が受け継ぐことをいいます。
亡くなって遺産を相続される人を「被相続人」といい、遺産を受け取る人を「相続人」といいます。

相続は、被相続人が亡くなると同時に開始され、自動的に遺産の全てが、相続人に受け継がれます。このとき、法律上の手続きや届出は必要なく、相続人が被相続人が亡くなったことを知らなくても、相続は開始されることになっています。

この点,相続開始時に相続人が複数いる場合は、全ての遺産は相続人全員の共有となり、遺産分割が決まるまで、1人でかってに遺産を処分することはできません。

相続においては、誰が相続人で、各相続人が遺産を相続するかどうかを決めて、遺産の分割を相続人全員で、話し合って決めなければなりません。

しかし,被相続人に対する想いや各相続人の関係のためか,相続人間での話し合いが必ずしもスムーズに終わるとは限りません。

相続に関する話し合いについて,不明な点や疑問に思われる点がありましたら,お気軽にご相談ください。

遺産分割が適切にされるようサポートいたします