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離婚は、主に①協議離婚、②調停離婚、③裁判上の離婚に分類されることになります。
① 協議離婚
協議離婚とは、夫婦の合意により離婚届を市区町村役場へ提出することで成立する離婚のことです。離婚の理由なども特に問われません。
この点、未成年の子供がいる場合には、父母のどちらが親権者になるのか決めておかなければなりません。離婚届には、子供の親権者を記載する箇所があり、記載がない場合は離婚届が受理されません。
協議離婚は夫婦間の合意さえあれば、成立するため、十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルに発展するケースが多々見受けられます。特に慰謝料や財産分与、養育費など金銭に関することは時間をかけてじっくり話し合う必要があるでしょう。
加えて、「言った」・「言わない」の無駄な水掛け論を避けるために、話し合いの内容を文書で残すことをお勧めします。
② 調停離婚
調停離婚とは、夫婦間で離婚の合意に至らない場合や、離婚することについての合意はあるものの慰謝料や財産分与、子供の親権などについて、夫婦間の話し合いではまとまらない場合に家庭裁判所の調停で行う離婚のことです。
離婚の場合はすぐに裁判で解決するのではなく、まず調停で解決することが法律上義務づけられています(調停前置主義)。
調停離婚では、離婚に関するあらゆる問題について同時に話し合いを行い解決できます。しかし調停離婚でも協議離婚同様の夫婦間の合意が得られなければ離婚はできません。
③ 裁判上の離婚
夫婦間の協議が調わず、家庭裁判所の調停によっても離婚の合意が得られなかった場合には、夫婦の一方は裁判所に離婚を請求することができます。 ただし、その場合には、以下の5つの原因が存在しない限り離婚請求は認められないことになっています。
①相手方配偶者の不貞行為
②相手方配偶者の悪意の遺棄
③相手方配偶者の3年以上の生死不明
④相手方配偶者の回復の見込みのない強度の精神病
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
なお、裁判所は離婚原因に該当する事実が存在すると判断した場合でも、一切の事情を考慮して婚姻の継続が相当と判断したときには職権によって離婚請求を棄却することが認められています(裁量棄却)。
問題解決にむけて
離婚については、単に「離婚する」という目的を解決するだけでなく、離婚慰謝料や財産分与・年金分割、その他にも未成年の子がいるときは親権や養育費等の種々の問題点も解決しておくことが大切です。
しかし、これらの問題点の解決には法的知識が要求されることもあり、すぐに解決することが困難な場面があります。
離婚に関して、不明な点や疑問に思われる点がありましたら、お気軽にご相談ください。