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交通事故の被害者は、交通事故の加害者に対して,交通事故により被った損害の賠償を請求(このことを「損害賠償請求」といいます)することができます。
この点,加害者が任意保険に加入している場合,加害者が加入している任意保険会社の担当者が損害賠償請求の示談の窓口となることが一般的です。
しかし,任保険会社の担当者が提示してくる金額が必ずしも交通事故の損害賠償の填補として適切な金額とは限りません。
また,示談交渉では多くの専門知識が必要となりますが,必ずしも被害者の方が専門知識を有しているとは限りません。
それにもかかわらず,安易に任意保険の担当者の話をうのみにして損害賠償の示談をしてしまうと適正で妥当な補償を受けられなくなります。
交通事故における示談について,些細なことでも不明な点や疑問に思われる点がありましたら,お気軽にご相談ください。
被害者の方が,適切に損害の回復を図ることができるようにサポートいたします。

※被害者の方が弁護士費用保険特約に加入されている場合,被害者の方が直接,着手金や弁護士費用を支払うことなく,弁護士に事件解決を依頼することができます。

≪参考≫ 交通事故の損害賠償

人身事故の損害賠償額は、一般的に以下の表のA~Eの合計額となります。

A 治療関連費 治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など
B 休業損害 事故による通院により休業したため
C 入通院慰謝料 受傷(入通院)による精神的苦痛についての慰謝料
入通院期間等により判断されます
D 逸失利益 後遺症が認定された場合,後遺障害のために被害者の方が将来にわたって得られるはずであった利益のこと
※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定することになります
E 後遺障害慰謝料 後遺障害による精神的苦痛についての慰謝料
後遺障害の等級による基準が定められています